Service
主治医が「訪問看護サービスの利用が必要」と認めた方を対象としたサービスで、 看護師や理学療法士など、主治医の指示に合わせ専門家がご自宅を訪問し療養上のお世話や診療の補助を行う看護サービスのことです。
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健康状態の管理(バイタルチェック(血圧、体温、脈拍などのチェック)、病状の観察、精神面のケア)
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治療促進のための看護(医療機器や器具の管理、服薬指導、主治医の指示による処置や検査)
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相談(住宅改修や福祉用具導入に関する相談、介護負担に関する相談、健康管理、日常生活に関する相談)
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終末期の看護(痛みの緩和、本人や家族の精神的な支援、看取りの体制に関する相談)
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自宅でのリハビリテーション(関節の硬化を防ぐ運動、日常生活動作の訓練(歩行、排泄など)、外出、レクリエーション)
主治医から訪問看護指示書を受けた子どもから高齢者まで、病状や障がいが軽くても重くても、訪問看護が必要とされる方全てが対象です。
患者となる人の条件により、介護保険、医療保険のどちらかを利用することができます。
【介護保険が適用されるケース】
・65歳以上の要支援/要介護認定を受けている方(第1号被保険者)
・または40~64歳の方で介護保険上の特定疾病による要支援/要介護認定を受けた方(第2号被保険者)
【医療保険が適用されるケース】
・介護保険が適用されるケース以外の方
・ただし介護保険の対象者であっても厚生労働省が指定する難病を持っている場合にも医療保険が適用されます
上記いずれも場合も、主治医からの「特別訪問看護指示書」が必要です。
また、介護保険と医療保険の併用はできませんので注意が必要です。
患者の状況の変化によって、介護保険から医療保険へ、またはその逆へ切り替わります。
もし要介護認定を受けていて医療保険も適用可能な状況にある場合には、介護保険が優先されます。
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まずは、担当のケアマネジャーさんにサービスの利用を相談してみましょう。
現状困っていることを伝え、訪問看護の利用を検討してもらうことで、話しが進みやすくなります。
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サービスの利用が決まったら、ケアマネジャーさんがサービス提供事業者へ連絡をし、サービス提供の可否を確認します。
連絡を受けたサービス提供事業者は、ご利用者様の住所や介護状況などからサービスの提供が可能かどうかを確認します。
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サービスを提供してくれる事業者が決定したら、その事業者からご利用者様の主治医へ訪問看護指示書の発行が依頼されます。
サービスを提供することになった事業者は、ご利用者様の主治医へ訪問看護指示書を依頼し、依頼を受けた医師は事業所宛に訪問
看護指示書を送ります。
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担当のケアマネジャー、サービス提供事業者の担当者と一緒にケアプランを作成します。
ご利用者様の状態や介護保険給付の限度額を考慮しながら、利用頻度やサービス内容など、ご利用者様にとって最適なケアプランを作成します。
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ケアプランが完成したら、サービス提供事業者と契約し、サービスの利用開始です。
ケアプランができたら、最後は事業者との契約を経てサービス利用開始となります。
サービス利用開始日は、担当のケアマネジャーと事業者の担当者と話し合って決定されます。
※介護保険の場合は要介護認定を受けていることが前提です。まだの方は、市区町村の介護保険課などに要介護認定申請を行いましょう。
介護保険制度の各種申請手続きについてはこちらを参照してください(北海道札幌市の場合)
https://www.city.sapporo.jp/kaigo/kyuuhuhi/yusoshinnsei.html
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主治医または訪問看護ステーションへ相談してみましょう。
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主治医から「訪問看護指示書」が発行されます。
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訪問看護ステーションとサービス契約をします。
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訪問看護契約に基づき訪問看護を開始します。